グループ列なる知人

5nd15)およびそであるSは、価値の段損が生じて、る貸付金の評価方法および会計処理を定めたものである。本書では特に断りのなL恨り、といえばによる改訂を織り込んだものとして取り扱うこととし、本項で記載のパラグラフ(、訂。)の番号は、特に断りのない限り、改訂織込み後のSのものである。対象となる貸付金は、すべての債権者におけるすべての貸付金に対して適用されるもので、金融機関による貸付金に限られたものではない。また、貸付条件のリストラクチャリングに伴い、当初条件が変更されたものであっても、例外ではない。なお、ここでいう貸付金とは、債権者の貸借対照表において資産計上されているもので、いつでも、または、一定時に金銭を受け取ることのできる権利をいい、たとえば1年超の売掛金、受取手形も含まれる。ただし、以下のものは除外されている。(イ)クレジネットカードローン、住宅ローン、消費者割賦払いローン等、多数の小口で同質の貸付金で、全体として減損の認識が行われるもの(5I偶発事象の会計処理(cc0unーng0rC0nーngencー)による)(ロ)公正価値または低価法で評価される貸付金(ハ)リース債権(ニ)で定義されている負債証券貸付金の価値の段損についての認識時期および測定方法現在入手できる情報および事象から、貸付の契約条件どおりに元本(と利息の)総額を回収できない可能性が大きい(、rOBbーe)と考えられるとき、貸付金に減損(価値の段損)が生じたものとされる。